奨学金が払えないときに取るべき対処法と生じるリスク

奨学金が払えないときにとるべき対処法と生じるリスク

学業を修めるために借りる奨学金。

一見すると便利な制度ですが、奨学金には返済できなくなるというリスクが共存します。

このページではそんな奨学金が払えないときに取るべき対処法と、奨学金が払えないときに生じるリスクを解説しています。

奨学金が払えなくなってしまった人は必見の内容です。

※本ページにはPRが含まれます。

奨学金が払えないときに取るべき3つの対処法

ここからは、奨学金が払えないときに取るべき3つの対処法を解説します。

奨学金が払えないときに取るべき対処法は

  1. 減額変換制度を利用する
  2. 返還期限猶予制度を利用する
  3. 変換免除制度を利用する

以上の3つです。

ここからはこれら3つの制度を一つずつ解説していきます。

①:減額変換制度を利用する

奨学金が払えない場合、まずは減額返還制度の利用を検討しましょう。

減額返還制度とは毎月の返済金額を2分の1もしくは3分の1に減らし、適用期間に応じた分の返済期間を延長するというものです。

支払いの負担を軽減できるため、利用をおすすめしています。

また、減額返還制度は減給・休職・失業・傷病・災害などの事情で奨学金の支払いが困難になった場合についても適用が可能です。

そのため、毎月の返済金額を減らして滞納せずに完済することが可能になるのです。

減額返済制度を利用するためには、収入面における条件を満たしておく必要があります。

そのため、利用を検討する場合はあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

②:返還期限猶予を利用する

奨学金が払えない場合、返還期限猶予を利用することもおすすめです。

返還期限猶予制度とは、ある一定の間、奨学金の返済を猶予し先送りにすることで、その後の返済資金を工面するための時間を確保するという制度です。

返還期限猶予制度は、減給や休職・失業・傷病・災害などの事情で奨学金の返済が困難になった場合でも適用することができます。

一定のあいだ返済期限を延長することで、その後の返済を滞ることなく完了させることが可能となる救済制度となっています。

返還期限猶予制度を利用するためには、定められた収入条件を満たす必要があります。

そのため、返還期限猶予制度の利用を考えている場合にはあらかじめ収入条件を確認しておくことをおすすめします。

③:変換免除制度を利用する

奨学金を払えない場合、変換免除制度を利用することも一つの手段です。

奨学金を受給していた人が、死亡または精神的・身体的な障害により奨学金を支払えない場合に、返還免除制度を利用することができます。

返還免除制度を利用することで、奨学金の返済金額のすべて、もしくはその一部を免除することが可能です。

返還免除制度を利用するためには、奨学金を受給していた人の死亡事実を記載した戸籍抄本や医師または歯科医師の診断書など、証明となる公的な文書を日本学生支援機構に提示する必要があります。

そのため、変換保証制度を利用しようと考えている場合はあらかじめ死亡事実を記載した戸籍謄本や診断書を用意しておきましょう。

制度を利用せずに奨学金を払えない状況を打破する方法

日本学生機構が設けている制度を利用した対処法は先述した3つの対処法です。

しかし、世の中には制度を利用せずとも返済を可能にする方法がいくつか存在するのです。

その方法は

  1. 家族に相談し、一時的な援助をしてもらう
  2. 持っているものを売る
  3. カードローンを利用する
  4. 用途自由のフリーローンを利用する

以上の4つです。

ここからは制度を利用せずに奨学金が払えない状況を打破する方法を紹介します。

家族に相談し、一時的な援助をしてもらう

家族に相談し、一時的な援助をしてもらうのは一番信頼できる方法です。

困ったときに最後に助けを求められるのは家族です。

奨学金が払えなくなって困ったときはまず家族に相談するようにしましょう。

しかしその家族も返済に困った場合が問題です。

家族もろとも共倒れとなるリスクが存在することも確かです。

家族に相談することが一番安心な方法ではありますが、家族にも迷惑がかかる可能性が高いことに注意しましょう。

持っているものを売る

持っているものを売ることも、奨学金が払えない状況を打破できる方法の一つです。

身の回りの物を売れば即金でお金を手にすることができます。

少しずつ物をお金に換えることで、奨学金の返済に少しばかり充てることが可能になるのです。

即金の方法は一つだけではありません。

即金の方法を知りたい方は以下の記事をお読みください。

即金で今すぐお金を作るには?とにかく今日中にお金を手に入れる方法

カードローンを利用する

カードローンを利用することも、奨学金の返済を乗り越えるために効果的な方法となります。

消費者金融系カードローンであれば審査がスムーズに進み、即日融資を受けられるところも多々あります。

そのため、すぐにでも返済するためのお金が欲しい場合はカードローンの審査に申し込むことをおすすめします。

はじめてカードローンを利用するならアコム

アコム

はじめてカードローンを利用するならアコムがおすすめです。

「はじめてのアコム」というキャッチフレーズからもわかるように、アコムは初めてカードローンを利用する人におすすめしたい大手消費者金融系カードローンなのです。

アコムの強みは何といっても業界トップクラスの成約率です。

成約率が高いということは審査に通りやすいということ。

つまり、初めての人でもカードローンの審査に通りやすいのです。

年収などに不安を抱えている人はぜひ利用することをおすすめします。

アコムのメリット・デメリット!他社と比較した特徴を徹底解説

すぐにでも融資を受けたいのであればプロミス

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すぐにでも融資を受けたいのであればプロミスを利用することをおすすめします。

プロミスの強みは審査スピードの速さと融資までの所要時間が少ないということです。

審査は最短30分、融資までの時間は最短で1時間となっています。

瞬フリというサービスを利用すれば申し込んですぐ融資を受けることも可能です。

融資までのスピードは消費者金融の中でも間違いなくトップクラスであるため、いち早く融資を受けたい人にはプロミスを利用することをおすすめします。

プロミスのメリット・デメリット!他社と比較した特徴を徹底解説
プロミスの瞬フリって何?サービスと利用方法を徹底解説

用途自由のフリーローンを利用する

資金用途が自由であるフリーローンを利用することも、奨学金が払えないときにおすすめする対処法です。

フリーローンは融資金の用途が原則自由であることに加え、一度の融資金額が大きいのが魅力です。

まとまったお金がすぐに必要な場合はフリーローンを利用することをおすすめします。

審査が甘いのはどこ?おすすめフリーローンランキング!

奨学金が払えないと取り立てを受ける!取り立てに至るまでのステップ

奨学金が払えないと取り立てを受けることになります。

ここからは取り立てに至るまでのステップを段階別に解説します。

取り立てに至るまでのステップは

  1. 奨学金の延滞分に対して金利年2.5%~5.0%の延滞金が請求される
  2. 個人信用情報機関に延滞登録をされる
  3. 債権回収会社から支払い督促を受ける
  4. 法的措置の通告書が送付される
  5. 裁判所に支払い督促を申し立てられる

以上の5段階です。

ここからは取り立てに至るまでのステップを段階別に解説していきます。

ステップ1:奨学金の延滞分に対して金利年2.5%~5.0%の延滞金が請求される

奨学金が払えなくなり、延滞すると延滞金が翌月の返済分と一緒に請求されます。

延滞金は返済期日から1ヵ月延滞すると発生します。

ただし、延滞金の発生や金利に関しては奨学金の開始時期や終了時期などによって変わるため、注意が必要となります。

ステップ2:個人信用情報機関に延滞登録をされる

奨学金の支払い滞納が3か月以上継続されると、日本の3つある個人信用情報機関に滞納した旨を伝える延滞情報が登録されます。

個人信用情報機関に登録された情報は信用情報と呼ばれ、金融機関が審査の際に必ず参照します。

個人信用情報機関に登録された情報は最低5年間登録されます。

そのため、一度信用情報に傷がついてしまうと向こう5年間は金融機関の利用に支障をきたすことになります。

そのため、奨学金を3か月以上滞納している人は、消費者金融などから借り入れをおこなうなどして奨学金の返済に回すことが難しくなります。

そのため、消費者金融を利用できない人は日本学生支援機構の制度を利用して対処するか、家族に相談し、返済額を工面してもらうことをおすすめします。

ステップ3:債権回収会社から支払い督促を受ける

個人信用情報機関に延滞情報が登録された後は、債権回収会社から支払い督促を受けることになります。

奨学金の滞納が始まってから4か月で督促が開始されます。

債権回収会社とは。金融機関から特定金銭債権の管理や回収をおこなうことを公的に委託された、いわば債権回収を専門とした業者です。

日本学生支援機構でも債権回収会社に奨学金の回収を委託しています。

債権回収会社は、滞納者だけでなく連帯保証人に対しても督促をおこないます。

奨学金を4か月以上滞納している場合は、連帯保証人や勤務先にも影響を及ぼすことになるのです。

ステップ4:法的処置の通告書が送付される

9か月間にわたって滞納を続けると、日本学生支援機構から法的措置の通告書が送付されます。

この通告書は日本学生支援機構からの最終警告として受けることになります。

通告書には「奨学金を返済しなければ、裁判所に支払い督促も申し立てる」という旨が記載されています。

通告書が送付されると、いつ裁判所に申し立てられてもおかしくない状況になります。

返済が可能なのであれば早急に返済することをおすすめします。

ステップ5:裁判所に支払い督促を申し立てられる

日本学生機構からの法的措置の通告書に対応したかった場合、裁判所に支払い督促を申し立てられます。

この時、滞納者本人の自宅に支払い督促場が送付されることになります。

申し立てられると最悪の場合強制執行による差し押さえとなる可能性があり、財産や給与をすべて差し押さえられることになります。

裁判所による強制執行を回避したい場合には、日本学生支援機構との和解交渉の場において、今後の返済計画を話し合う必要があります。

奨学金が払えない若者が増えている

近年では奨学金が払えない若者が増えています。

原因としては景気が悪くなったことや地価が急激に高騰したことによる金利の上昇に対応できなくなるというものです。

奨学金を支払えないと人生を棒に振るリスクが大いにあります。

そのため、奨学金を返済できない場合は何とかしてお金を用意し、まずは日本学生支援機構に返済できるように努めましょう。

奨学金が払えない人に対して厳しい取り立てがおこなわれることもある

奨学金が払えない人に対し、厳しい取り立てがおこなわれることもあります。

考えられるのは、切羽詰まってしまい、闇金からお金を借りてしまい、厳しい取り立てを受けるというケースです。

お金がないとき、人は視野が狭くなります。

大手消費者金融からお金を借りられないとなると、見境なく申し込んでしまう可能性も十分考えられるのです。

そうなってしまうと完済するしか生き残るすべはなくなってしまいます。

そのため、どんなにお金がなかったとしても、闇金に手を出すことは控えましょう。